借用書は決まった書式がないため、いざ必要になった時どのような書き方をしたらいいか分からなくなりがちです。
急いでいるから、家族や友人など親しい間柄だからと適当に書いてしまうと、万が一のトラブル時に効力を発揮してくれません。
お金のトラブルは、どれだけ親しい相手でも関係性を悪くします。
借用書を作成するなら、お金を借りた・貸した確かな証拠となる正しい書き方が重要。
親しい相手でも気まずくならずに書いてもらう方法から、法的強制力のある借用書の作り方まで詳しく解説します。
Contents
借用書と金銭消費貸借契約書の違いは?書き方で証拠能力に差が出る
金銭の貸し借りを証明する書類には、「借用書」と「金銭消費貸借契約書」の2種類があります。
金銭消費貸借契約書は借用書のうちの1つで、法的効力は同じです。
貸し借りについて細かく定めて文章にしており、金融機関でローン契約を結ぶ時にも使用されます。
借用書との大きな違いは2点。
金銭消費貸借契約書 | 借用書 | |
---|---|---|
署名または押印 | お金を貸す人・借りる人の両方 | お金を借りる人のみ必要 |
作成部数 | 2部作って双方で保管 | 1部作って貸す人が保管 |
金銭消費貸借契約書は、双方が記載された借入や返済の条件について同意・契約した文書です。
借用書は1部のみ、貸した人だけが保管するためどちらかに思い違いや悪意があると証拠として弱くなります。
2部作成してそれぞれで保管すると偽造しにくく、「知らない」と言い訳もできないため証拠能力が高いです。
借用書の書き方を解説!急いでいても絶対に必要な項目と守るべきポイント
借用書は書き方に決まりがないため、どのような書式で作成しても構いません。
しかし、お金の貸し借りの絶対的な証拠となる重要ポイントを外してはいけません。
急ぎでお金を貸してほしくても、必ず以下の項目は守りましょう。
- 消して修正できないボールペンやサインペンを使う
- 何の書類であるかタイトルをつける
- 貸した日付と借用書作成日を記載する
- 貸し借りの事実が分かる文面の記載する
- あとで改ざんできない金額の書き方をする
- 借りる人の自筆署名と住所を必ず書く
必要項目の記載があれば、チラシの裏やノートの1ページを切り取ったものでも効力は変わりません。
簡易的な借用書の書き方見本も載せるので、参考にして手書きするかWordやパソコンのメモ帳にコピペして利用してください。
令和〇年〇月〇日(書類作成日)
借用書
〇〇 〇〇(貸す人の氏名)殿
借入金額 金壱拾萬円也
私は令和〇年〇月〇日に、貴殿より上記の金額を借用しました。
住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇(借りる人の住所)
氏名:〇〇 〇〇(借りる人の名前)㊞
借用書を作成するのは原則お金を借りる人です。
用意した方が誠意や返す意思が伝わるので、貸し借り前に必ず用意しましょう。
それぞれの項目について、書く際の注意点など詳しく解説します。
手書きでOK!借用書は必ず消せないボールペンやサインペンで書く
借用書を書く時は、後から書き換えが不可能なボールペンやサインペンを使用しましょう。
鉛筆や摩擦熱で消えるフリクションボールペンは、借用書には不向きです。
濡れるとにじんで不明瞭になる水性のペンも避けましょう。
消えるペンで書いた1通のみの借用書を、貸した側だけが保管するとトラブルの原因となります。
- 「後から書き換えて金額を水増ししただろう」と貸した人が濡れ衣を着せられる
- 貸した人に悪意があると、知らない間に書き換えられて借りた人の返済額が増える
どちらにとってもデメリットしか生まないため、急ぎでも必ず消せないペンを探して書いてください。
借用書は何の書類か分かるようタイトルを明記する
書類のタイトルは、何のための書類かを明らかにする大事な役割を持ちます。
借用書は、以下のいずれかを選んで書類の1番上に書きましょう。
- 借用書
- 借用証書
- 金銭借用書
「念書」や「覚書」と書いても法的効果は変わりません。
ただし、本文中にお金の貸し借りの事実が明確に記載されているのが条件です。
不安な場合は、お金の貸し借りに関する書類だとはっきり分かるタイトルをつけてください。
貸した日付と書類を作成した日付の両方を記載する
借用書を作成するときは、必ず日付を記載しましょう。
日付の記入は、その日にお金の貸し借りが発生し、書面の内容で合意した重要な証拠の1つです。
もし日付がないと、裁判に発展した時に証拠として法的効力が弱くなる恐れも。
例えば、2年前に日付なしで作った借用書があると、借りたお金を返す意思がない人は以下の言い分を主張できます。
借用書を作ったのは5年前。4年前に飲み代をおごってチャラになったはずで、借用書は無効だ。領収書もある。
借用書を作ったのは6年前。もう時効だから返済する義務はない。
明らかな嘘でも、貸し借りのあった日付を証明できないため法的に反論するのが難しいです。
泣き寝入りしないためにも、お金を貸す人は必ず書類作成日と貸した日付が借用書に入っているか確認してください。
お金の貸し借りの事実があったと分かる文面を明記する
借用書には、必ず借りる人が「自分が借りました」と宣言する内容を記載しましょう。
簡易的な借用書なら、見本のように貸した日付も含めて書くと分かりやすいです。
いくつか文例を記載するので、使いやすいものを選んで借りる人が書いてください。
(見本文)私は令和〇年〇月〇日に、貴殿より上記の金額を借用しました。
- 私は令和〇年〇月〇日に、貴殿より金〇〇円を借用しました。
- 私は本日、貴殿より上記の金額を確かに借用しました。
- 私は〇〇費用として上記金額を借り入れました。(例:車購入費用、住宅取得費用)
- 私〇〇 〇〇(借りる人の名前)は上記金額を借り入れました。
名前と金額が書いてあるだけだと、貸し借りの事実があったと証明できません。
「借りたわけではない」と、返済しない理由が簡単に作られてしまいます。
- もらったお金であって借りたのではない。
- 何のお金のことか分からない、忘れた。
金額が大きいと、お金をあげたのではなく貸したと証明できれば贈与税対策にもなります。
具体的な一文があるだけで返済トラブルが回避できるため、必ず貸し借りがあったと示す文章を入れましょう。
貸し借りする金額の数字は大字で書けると改ざん防止になる
借入金額は、線を足したり0を書き加えて改ざんできない大字(おおじ)で書きましょう。
一般的な漢数字やアラビア数字は、簡単に数字が改ざんできてしまいます。
一(いち)→二、三、七、十
1 →4、7、9
10万円→110万円
10000円→100000円
大字はご祝儀袋でもお馴染みの書き方で、例えば「一(いち)」は「壱」です。
他の数字も合わせて一覧表で確認します。
大字 | |
---|---|
1 | 壱 |
2 | 弐 |
3 | 参 |
4 | (肆) |
5 | 伍 |
6 | 陸 |
7 | 漆 |
8 | 捌 |
9 | 玖 |
10 | 拾 |
100 | 佰 |
1,000 | 仟 |
10,000 | 萬 |
4は、通常使用する「四」でも改ざんできないため、馴染みのない大字を使わなくてもかまいません。
以下は大字での具体的な金額の書き方例です。
1万円:壱萬円
10万円:壱拾萬円
35万円:参拾伍萬円
200万円:弐佰萬円
350万円:参佰伍拾萬円
100万円の借用書の場合:金壱拾萬円也
頭に「金」を付けるのは、数字の書き足しを防ぐためです。
也には「~である」と断定する意味があり、円のあとの書き足しを防ぎます。
借りた人が自己防衛になるのはもちろん、貸した人も「数字を改ざんした」と主張されないために金額は正しく書きましょう。
借りた人の名前は自筆で署名が原則!住所も忘れずに
借用書に限らず、契約書類は契約者の署名がなければ法律的に合意を得たと認められません。
民事訴訟法
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
引用元:e-GOV|民事訴訟法
署名とは、自分の名前を自分で手書きすること。
パソコンの入力だけでは法律的に無効となります。
代わりに印鑑の押印があれば有効になるものの、自筆署名ではないため偽装だと主張される場合も。
もし返済トラブルに発展してしまった際、すべてWordで作成した借用書は証拠として弱いです。
法律では、手書きなら代理人でも可能としていますが、第三者に署名の代理をお願いしましょう。
当事者のうちどちらかが代筆すると、書類の改ざんや書き足しといったトラブルが起こる可能性もあります。
借用書に代理で名前を記入した事実と、代理人の署名もあればトラブルに発展しにくいです。
個人間でも印鑑は必須?あるといいがないときは拇印でOK
法律の条文にあるとおり、署名があれば印鑑は必要ありません。
ただし、契約に同意したとする判断材料にはなるため、用意できるなら押印しましょう。
すぐに印鑑が用意できないなら、拇印(親指の指紋を押すこと)でも署名と合わせて二重で同意を得たとみなせます。
個人間のやり取りで署名があるなら、印鑑を取りに行かせるより拇印を押してもらいましょう。
簡易的な借用書の書き方でOKなのは2つの条件を満たした場合のみ
借用書は堅苦しい書面でなく、簡易的な書き方をするケースもあります。
例えば、以下の項目のみの借用書です。
- 貸した日付
- 金額
- 貸した人、借りた人の名前
簡易的な借用書でも大丈夫なのは、以下の2つの条件を満たすときのみです。
- 1万円未満の貸し借り
- 裁判沙汰にしてまでお金を回収するつもりはない
契約書類として双方の同意があった証拠にはなりますが、裁判沙汰まで視野に入れるとデメリットが発生するためです。
1万円以上の貸し借りには収入印紙が必要
1万円を超える貸し借りの契約書には、金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要です。
個人間であっても、お金に関するやりとりの契約書には印紙税が課されます。
収入印紙がなければ、正式な書式とは認められません。
貸した人だけが保管する簡易的な借用書では裁判で弱い場合がある
借用書は1通のみで貸した人のみが保管するため、思い違いが起きやすいです。
借用者の作成が何年も前だとお互い覚えておらず、偽造だと言いやすい難点があります。
「返済されなくてもかまわない」と考えているなら、簡易的な借用書でも十分です。
貸し借りの事実を強く証明したいなら、「金銭消費貸借契約書」の形式で借用書を作成しましょう。
見本あり!より正式な形式の借用書・金銭消費貸借契約書の書き方を解説
金銭消費貸借契約書は、お金を貸した人も契約者として署名または押印が必要な借用書です。
- 多額のお金の貸し借りがある
- 金利や返済期限を設定したい
- 返済が滞った際のペナルティを設定したい
借用書に上記の条件が1つでも当てはまるなら、金銭消費貸借契約書の形式を選びましょう。
金銭消費貸借契約書に定型文はありませんが、借用書の必要項目に以下の項目を加えます。
- 貸す人の署名押印欄
- 金利に関する取り決め
- 返済方法や返済手段に関する取り決め
- 1万円以上の貸し借りなら収入印紙を貼る
- 返済が滞った場合の対処について
上記項目を取り入れた金銭消費貸借契約書の見本を載せるので、参考にしてください。
金銭消費貸借契約書
貸主 〇〇 〇〇(以下甲という)と借主 〇〇 〇〇(以下乙という)は以下のとおり金銭消費賃借契約を締結する。
- 第1条
- 甲は乙に対し令和〇年〇月〇日に金〇〇万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。
- 第2条
- 乙は甲に対し、年〇%の利息を借入元金の弁済と合わせて支払うこと。
- 第3条
- 乙は甲に対し、元金および利息として令和〇年〇月末日から令和〇年〇月末日まで、毎月〇〇円(最終月のみ〇〇円)、計〇回払いで甲の指定する銀行口座に送金して支払う。ただし振込手数料は貸主負担とする。
- 第4条
- 乙が支払いを延滞した場合、遅延翌日から返済まで年〇%の遅延損害金を支払うこと。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、各当事者署名・捺印の上、各1通を保管する。
令和〇年〇月〇日
貸主(甲)住所:
氏名: ㊞
借主(乙)住所:
氏名: ㊞
貸主はお金を貸す人、借主はお金を借りる人です。
それぞれの条件の付け方は双方の話し合いによって決めますが、守るべき注意点もあります。
- 2部作成して割印する
- 貸す人、借りる人両方とも署名する
- 印鑑は実印を用意する
- 金利は金融機関を参考に設定する
- 実現できる返済方法にする
- 返済手段や振込にかかる手数料の扱いについても明記する
- 返済が遅れた時のペナルティについて
偽造や周囲の誤解を防止!必ず2部作成して割印をする
金銭消費貸借契約書は2部作成し、貸した人と借りる人が1部ずつ保管します。
同じ書類を双方が持つため、誤解が生じにくいのもメリット。
周囲の人も「常識的な条件でお金を貸した」と認識できます。
単純にコピーするのではなく、2部ともに署名・捺印を行い、2人の印鑑を割印してコピーの捏造を防ぎましょう。
割印は2部の金銭消費貸借契約書をずらし、またがって押印する方法です。
割印すると、2通ともが本物で双方同意の上で契約した書類だと証明できます。
割印に使う印鑑は何を使っても大丈夫ですが、簡単に偽造できないよう実印が無難です。
借りる人だけでなく貸す人の自筆署名も必要!印鑑は実印だと確実
金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りに関して双方で取り決めた契約書類のため、貸す人の署名も必要です。
金銭消費貸借契約書を自分で作成するなら、必ず貸主・借主両方の署名欄を作りましょう。
契約書としてより効力を持たせたいなら、どこでも購入できる印鑑(認印)ではなく印鑑登録済みの実印を押印してください。
実印は基本的に所有者本人しか使わないため、本人が契約に同意した裏付けにもなります。
印鑑が実印であると証明できる、印鑑証明書もあわせて提出してもらいましょう。
印鑑証明書は市町村役場で取得できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニでも発行可能です。
金利は有利子にした方が無難!家族相手で無利子は贈与を疑われる
金利の設定は任意ですが、無利子でお金を貸すと贈与を疑われる場合があります。
特に以下のケースには注意しましょう。
- 110万円以上の金額を無利子で貸し付ける
- 金融機関で借りれば利息だけで年間110万円を超える高額貸付
110万円以上のお金を贈与すると、贈与税の対象となり借りた人は税金の支払いが必要です。
無利子で貸して記録に残らない返済方法をとると「貸したのではなく贈与では?」と疑われる原因となります。
「金融機関の一般的な金利で借りるより年間で110万円以上得をした」とみなされるときも贈与税の対象です。
金融機関からの借り入れにおいて、1年で利息が110万円を超えるのは高額な借り入れをしたときです。
目的ごとの金利に合わせて、贈与税対象となる可能性のある借入額を確認します。
目的 | ローンの種類 | 金利の目安 | 1年で利息が110万円を超える借入額の目安 |
---|---|---|---|
住宅取得 | 住宅ローン | 1.68% | 約6,550万円 |
不動産投資 | 不動産投資ローン | 3.5% | 約3,140万円 |
車取得 | カーローン | 4.0% | 約2,750万円 |
事業 | ビジネスローン | 14.0% | 約790万円 |
使途自由 | カードローン | 15.0% | 約730万円 |
上記以上の金額を借り、無金利や0%に近い金利で貸し借りすると、贈与税の対象となる可能性が高いです。
「本来なら金融機関が得る利益を借りる人が得た」と判断されます。
目安通りの金利を設定し、利息だけで年間110万円以上だと貸した人が課税対象です。
金利を高めに設定したいなら消費者金融を、低めなら労働金庫(ろうきん)を参考に金銭消費貸借契約書を作成しましょう。
高めに設定するなら法律の上限金利内で設定してください。
利息制限法
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
引用元:e-gov|利息制限法
金利設定の参考にできるよう、目安を以下にまとめました。
利息制限法 | 消費者金融 | ろうきん※ | |
---|---|---|---|
10万円以下 | 年20.0% | 年18.0% | 年3.875%~ |
10万円以上100万円未満 | 年18.0% | 年18.0% | |
100万円以上 | 年15.0% | 年15.0% | |
マイカーローン | – | – | 年2.2%~ |
住宅ローン | – | – | 年0.625%~ |
※中央労働金庫の金利を参照
大きなお金の動きがあると税務署の調査が入りやすいため、贈与税を意識した金利・借入額で契約しましょう。
贈与税は夫婦で借用書を書いてもらう口実になる
夫婦間でお金の貸し借りをするとき、なかなか借用書は書いてもらいにくいケースも多いです。
あくまで家族間の貸し借りなので、「おおごとにする必要はない」と断られる可能性があります。
貸し借りする金額が年間通して110万円以上であれば、「贈与を疑われないため」との理由で書く口実が作れます。
夫婦であっても110万円以上の譲与では贈与税がかかるため、貸すなら借用書は必ず作りましょう。
ただし、生活費や教育費は贈与税の対象ではありません。
株券購入費用や車購入費用など、日常的ではない高額出費が贈与税の対象となります。
返済方法は必ず相談して実現可能な内容にする
貸し借りしたお金の返済方法は、借りた人が実現できる計画で金銭消費貸借契約書を作りましょう。
返済計画を立てる上で大事なポイントは以下の3つです。
- 返済期日を明確にする
- 完済可能な設定にする
- 金利を設定する場合、利息が総額いくらになるか双方で確認する
個人間でお金を貸し借りするとき、返済期日を比較的自由に決められるのはメリットです。
季節により収入の変動が大きいなら、年に1回と設定もできます。
無理な計画で返済が滞らないよう、生活が圧迫されず返せる計画を立てましょう。
80歳の人に50年かけてお金を返すなど、一般常識から完済は不可能と思われる条件はNGです。
利息は返済期間が長いほど高額になる
金利を設定するなら、返済が長引くほど利息が大きくなる点もしっかり共有してください。
利息の計算は手間がかかるため、銀行や消費者金融のローンシミュレーションを利用すると分かりやすいです。
金利や借入金額、毎月の返済金額を入力するだけで自動的に利息や返済期間を計算してくれます。
返済手段や振込手数料の扱いを分かりやすく記載する
貸した人にお金を返す方法は、基本的に現金手渡しか銀行振込のどちらかです。
万が一のトラブルを防止したいなら、通帳で返済の証拠が残る銀行振込を選びましょう。
- あとからでも何回返済したか確認できて勘違いが防げる
- 返済履歴があれば贈与だと疑われない
手渡しだと、記録漏れや思い違いでトラブルを生む原因となります。
返済履歴があれば、何も事情を知らない人でも借りたお金だと把握可能です。
贈与税対策になるのはもちろん、まとまった金額なら相続トラブル回避にも役立ちます。
銀行振込のデメリットは、振込手数料がかかる点です。
振込手数料は返済額と別途なのか、誰が支払うのかも契約内容として明記しましょう。
1万円以上の貸し借りは収入印紙が必要!法的効力は変わらないが税金は高くなる
1万円以上の貸し借りに関わる契約書には印紙税が発生し、収入印紙の貼り付けが義務付けられています。
収入印紙は契約を証明する書類1部ずつに必要なため、2部ある金銭消費貸借契約書それぞれで必要です。
貸し借りする金額によって、必要な収入印紙の金額は異なります。
貸し借りする金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
1万円未満 | 貼り付けなし(非課税) |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
収入印紙は貼らなくても契約書の法的効力は変わりません。
しかし、貼っていないのが発覚すると本来貼るべき印紙税額の3倍もの過怠税が課されます。
納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
引用元:国税庁
張り付けた収入印紙には、割印と同じ要領で消印が必要です。
消印が必要なのは再利用を防止する目的なため、どちらの印鑑で消印してもかまいません。
消印を忘れたときも過怠税の対象となります。
「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
引用元:国税庁
印紙税法では課税文書の作成者が収入印紙を貼る義務があるとしています。
住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書では、借りる側が印紙税を負担するのが一般的です。
個人間では書類を保管する双方で負担する場合もあります。
印紙税をどちらが支払うのかも、契約書を作成する前に相談しましょう。
きっちり返済ルールを守ってほしいなら返済遅延時の対処法も明記しておく
責任を持って返済してほしいと考えるなら、返済が滞った時の対処法も契約内容として含めましょう。
見本は、金融機関とのローン契約で一般的な「遅延損害金」を求める内容です。
遅延損害金は、利息制限法では法定利率の1.46倍以内と定められています。
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
引用元:e-GOV|利息制限法
上限金利をもとに計算すると、遅延損害金として請求できる最高金利は以下の通りです。
利息制限法 | 遅延損害金 | |
---|---|---|
10万円以下 | 年20.0% | 年29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年18.0% | 年26.28% |
100万円以上 | 年15.0% | 年21.9% |
例えば、10万円の借入金に対して発生する1日あたりの遅延損害金は以下の金額が最高額です。
100,000円×0.292%÷365日=80円/日
遅延損害金を設定するなら、高額になりすぎないよう一度計算してから契約書に盛り込みましょう。
遅延損害金以外の対処法も記載可能です。
- 2か月間返済が滞ったら即刻全額返済すること
- 滞納したら私財を売却して返済に充てること
どの方法なら関係を悪くせず、定期的な返済に効果的な方法を選びましょう。
貸したあとから借用書を作るなら債務承認弁済契約書
契約書類を作らずにお金を貸してしまったときは、あとから作る借用書「債務承認弁済契約書」を作成しましょう。
債務承認弁済契約書は、お金を借りている人に借入金があると承認する契約書。
記載内容は金銭消費貸借契約書とほぼ同じで、書類のタイトルと第1条の文言を変えるだけでOKです。
契約 | 金銭消費貸借契約 | 債務承認弁済契約 |
---|---|---|
第1条 | 甲は乙に対し令和〇年〇月〇日に金〇〇円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。 | 乙は甲に対し、令和〇年〇月現在、借入金として金〇〇円の債務を負っていることを確認する。 |
債務承認弁済契約書でも、借入金に応じた収入印紙の貼り付けが必要です。
取り決めが曖昧なまま返済されそうになかったら、速やかに債務承認弁済契約書を作成して証拠を残しましょう。
借用書だけでは正しい書き方をしても法的強制力はなし!不安な相手なら公正証書にする
借用書は私文書のため、どれだけ細かく契約項目を書いても法的に請求を強制できません。
悪意のある相手だと「法律的に返済する義務がないから」と言い訳される恐れもあります。
お金の貸し借りで不誠実な対応は許せない、返済してもらわないと困る金額を貸すなら公正証書にしましょう。
公正証書とは、公証人が個人からの依頼で作成する文書です。
公証人が作成するため、法的強制力を付け加えられます。
個人で作成・保管した私文書扱いとなる借用書との違いは以下の通りです。
私文書の借用書 | 公正証書 | |
---|---|---|
契約書類の保管先 | ・借りる人 ・貸す人(金銭消費貸借契約書の場合) |
・公証役場 ・借りる人 ・貸す人 |
契約書の作成方法 | 貸す人・借りる人のどちらかが作成 | 公証人が依頼に基づき作成 |
偽装 | 可能 | 不可能 |
財産差し押さえなど強制執行 | 裁判を起こして勝訴後、強制執行の手続きをとる | 強制執行認諾文言を入れれば裁判なしで強制執行可能 |
私文書のみでは、相手に返済する意思がないと裁判を起こさなくてはなりません。
裁判するには、弁護士費用や時間だけでなく大変な労力が必要です。
公正証書にしておけば、裁判をパスして強制執行に移れます。
裁判や大きなトラブルを避けたいなら、あらかじめ公正証書を作成しましょう。
関係性が悪くなる?公正証書にするメリット・デメリット
公正証書は貸す人にはメリットが多いものの、お金のやりとりをする中で関係悪化も懸念されます。
法的な力が強いため、借り主が「信用されていないのでは」と感じる可能性があります。
お金に関するやり取りは、厳格に扱いたい人は多い傾向です。
相手が本気で完済する気があるなら、公正証書を作成しても関係悪化は心配ありません。
一方で、公正証書にするデメリットも把握しておく必要があります。
メリット
- 裁判なしで財産差し押さえが可能
- 書類の信頼度が高い
- 偽造される心配がない
- 書類は公証人が作成するため、細かい書き方に気を配る必要がない
デメリット
- 原則として貸す人、借りる人、契約書に名前を連ねるなら連帯保証人が揃って公証役場に行く必要がある
- 借りる人によっては嫌がって書類作成が難航する
- 公正証書作成手数料がかかる
公正証書の作成費用は、貸し借りする金額により異なります。
公正証書の作成費用は、100万円以下の貸し借りで5,000円ほど。
裁判費用よりもずっと安く済む可能性が高いです。
相手の同意が得られるなら、公正証書はトラブル防止に最も有効な手段となります。
借用書は正しい書き方を守っても無効になる相手がいる
借用書は簡単な内容でも契約書類となるため、契約行為が無効となる人が相手だと全く効力がありません。
正しい書き方をしても、借用書は無効だと主張できてしまいます。
契約行為が無効になるのは相手が制限行為能力者のとき。
制限行為能力者とは、契約内容を理解したり守ったりするのが難しい人です。
具体的に以下の特徴がある人を指します。
- 社会経験が乏しい
- 判断能力に問題がある
貸す相手が18歳未満の未成年だと借用書は無効になる!有効にする方法もある
相手が18歳未満の未成年だと、独断で行ったお金の貸し借りに関する契約は取り消しが可能です。
長年放置されても利息が回収できず、貸したお金さえ戻ってこないおそれも。
ただし、例外的に借用書が有効になるケースが2つあります。
- 保護者の承諾を得ている
- 保護者の承諾を得て商売している未成年
保護者の承諾は、必ず証拠として残る文書で確認を取りましょう。
承諾書を用意するほか、借用書に保護者の署名欄を設けるのも有効。
未成年でも商売をしていれば、借用書が有効になる可能性が高いです。
商売をしているのが嘘の可能性もあるので、保護者の同意を得るのが無難です。
未成年が年齢を偽ってお金を借りたら借用書は有効になる
未成年でも、保護者の承諾なしで借用書が有効となるケースがあります。
- 契約時、自分は成人だと偽った
- 保護者の承諾書を偽装した
嘘をついて契約を成立させると、契約の取り消しができません。
民法
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
引用元:e-GOV|民法
成人だと偽った記録や文書がないと偽証された証明ができません。
貸す相手が未成年かもしれないときは、借用書に生年月日を書かせて事前に証拠をとりましょう。
判断能力が十分ではない人にお金を貸すと借用書は無効になる
家族により家庭裁判所に申し立てが行われて制限行為能力者となった人との借用書は無効です。
具体的には以下の症状・障害があり正常な判断や法律行為が行えない人です。
- 認知症の高齢者
- 知的な障害がある
- 精神上に障害がある
制限行為能力者ではなくても、上記傾向がある人にお金を貸すと親族を巻き込んでトラブルに発展する恐れがあります。
貸す相手の判断能力に少しでも疑問を感じたら、お金を貸すのはやめましょう。
借り入れには時効がある!借用書の書き方で借り逃げは防げる?最終手段は裁判
お金の貸し借りの契約には時効があり、借用書の書き方次第では時効が早くなるおそれもあります。
民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:e-GOV|民法
「債権者が権利を行使する」とは、貸金返還請求権=お金を返してもらう権利を使うこと。
一般的には、返済期限を過ぎた翌日から使える権利です。
時効までの期間の数え方は、「貸した日」から始まるのではなく「返済が滞った翌日」から。
消滅時効 | 条件 |
---|---|
5年 | 返済の遅延が起きたのを知ってから5年、お金を返してもらうための行動をしなかった場合 |
10年 | 返済の遅延が起きてから10年、お金を返してもらうための行動をしなかった場合 (返済の遅延を知らなかった場合) |
上記いずれか短い方が時効として適用されます。
お金を返してもらう行動例は以下のとおり。
- 内容証明郵便で支払いを求める(催告)
- 裁判所に訴訟の申し立てや支払い督促を行う
返済期日を全く定めないと、貸した日からカウントされる可能性が高いです。
時効を少しでも長くしたいなら、返済期日を定めた書き方で借用書を作りましょう。
時効は、借りている人が「権利を承認」すれば振り出しに戻せます。
権利の承認とは、借りた人が返すべきお金があると認めること。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
引用元:e-GOV|民法
権利の承認を得るには、例えば以下の言動・行動を指します。
- 「返すからもうちょっと待って」と本人から返済の猶予を希望された
- とりあえず利息分だけ支払う
- 1円でも返す
いずれも「自分には借入金があり、返済の意思がある」と承認したと認められます。
遅れている返済を催促しても、何のアクションも起こさないなら時効を狙っていると考えましょう。
貸金返還請求訴訟を起こすなら借用書は重要な証拠となる
貸したお金を返してもらうための裁判を起こすのが、貸金返還請求訴訟です。
裁判手続きは、訴状や証拠の準備から始めます。
裁判で重要なのは、契約内容がしっかり定められた借用書や、返済されていない確かな証拠。
- 必要事項を満たした借用書
- 返済先として指定した銀行口座に入金履歴がない
裁判まで視野に入れるなら、簡易的な書き方の借用書では証拠を集めるのに手間と時間がかかります。
時効が迫っていると焦る原因にもなるため、細かい取り決めがある金銭消費貸借契約書の形式にしましょう。
住所が分からなくても公示送達で裁判を起こして時効を中断できる
借用書に書かれた住所にいない、借り主が行方をくらましたときは裁判が起こせません。
住所が分からない相手に裁判で申し立てしたいと伝える「公示送達」を利用しましょう。
公示送達とは、住所が分からない相手に裁判所で呼出状を掲示する方法です。
掲示されれば時効は中断し、呼び出しに応じなくても裁判が進められます。
相手の住所が分かっているなら支払督促の申し立てを行う
支払督促は書類のみで審査されるため、裁判所に出向く必要もなく手間が少ないです。
相手の住所が分かっているなら、裁判手続きよりも早く進められます。
支払督促がスムーズに進行するのは、2つの条件を満たす場合です。
- お互いが借用書の契約内容に同意している
- 借りた人が滞納を認めている
借りた人が「約束が違う」など訴えの内容が事実ではないと主張すると、異議申し立てが行われて結局裁判になります。
時効が心配なら公証役場で借用書に確定日付をもらう
公証役場では、借用書がその日確かに存在したとする「確定日付」の付与ができます。
公証人が、借用書に日付のある印章を捺印する手続きです。
借用書の作成日に確定日付が付与されれば、簡易的な借用書でも時効の改ざんが難しくなります。
当事者が全員揃わなくてもいいため、関係性が悪くなりそうで公正証書を作れないときにも有効です。
文書内容についての証明ではないため、証拠として公正証書よりは弱くなります。
友人や恋人が相手の借用書の書き方・頼み方は?書くのを渋るなら貸さない選択もあり
友人・恋人など、関係が微妙になりそうな間柄でお金の貸し借りをするときも、借用書は必要です。
親しい間柄だからこそ思い違いが起きやすく、相手は縁が切れてもいいと思っているケースも。
相手に快く借用書を書いてもらうにはどう頼めばいいのか、返済の意思の見極め方も解説します。
書き方は一般的な借用書の通りでOK!余計なことは書き込まない
借用書の書き方は、相手が誰でも一般的な形式で問題ありません。
借りる人が賃貸アパートに住んでいるなら、実家住所を書いてもらいましょう。
返済から逃げるために引っ越しされても、実家の住所なら請求しやすいです。
金額が大きいなら、金銭消費貸借契約書の形式で返済期日も定めましょう。
ペナルティにふざけた内容を入れたり、脅し文句ともとれる内容を入れたりすると借用書が無効になります。
民法
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
引用元:e-GOV|民法
貸す相手が「本格的な契約書を書くほどではない」と言ってきても、「テンプレートだから変えられない」と通してください。
頼み方の例文あり!借用書を書かないなら返済の意思がないとみなそう
借用書を頼みづらいと感じている人は、以下の例文を参考に書くよう促してください。
- 信用したいからこそ、お金に関する約束はきっちり書面に残すべきだと思っている
- あとで言った、言っていないで争いたくない
- 借用書がないと貸した証拠がないから、お金をあげたと思われて贈与税がかかるかも。贈与税を払うのは借りた方
贈与税は、年間110万円以上の贈与で課税されます。
1年間を通した累計金額が110万円以上で課税されるため、以下の内容も贈与税に該当する可能性があります。
- 今回以外に貸し借りした金銭
- ブランド品、家電のプレゼント
借用書を作成する貸し借りが50万円ほどでも、年内に100万円のバッグをプレゼントしていたら、課税対象となります。
もし真剣に借用書を書いてほしいと伝えても書かないなら、返済する気がない可能性も。
金銭トラブルで負担が大きいのは貸した人なので、貸さない選択肢も考えましょう。
口約束や口座への入金履歴は貸した証拠にならない
借用書の代わりに「〇月〇日までに絶対返すから」と言われても、口約束は証拠が残りません。
「口座に入金してもらえば通帳の履歴が証拠になる」も、もらったと主張されれば返済の義務がなくなります。
どちらも借りた人が後から自分に都合のいいよう事実を変えられるおそれも。
証拠を残すなら、必要事項を満たした借用書を作成してください。